A.アイオイ総合ユニオンは、できるだけ多くの方の組合員加入を歓迎します。但し、労働組合法の保護を受けるためには、同法第2条および第5条2項に適合する労働組合である必要があります。そのため「使用者の利益を代表する者」については加入できません。従って加入の可否については、加入申込書とヒアリングによって執行委員会で判断を致しますが、「使用者の利益を代表する者」に該当せず、組合規約上の他の加入基準も満たす場合は、原則として、フリーランスや士業も加入することができます。
A.「お問い合わせ・ご相談」のフォームから、組合加入意向をお知らせください。メールにて加入申込書等をお送りします。加入申込書の必要箇所を全てご記入頂き、メール添付でご返送頂いた後、執行委員会にて労組法および加入基準への適合を確認いたします。組合員資格適合のご連絡と組合費のご入金をもって、正式加入となります。
A.組合費は区分に応じて以下となります。なお、加入期間は6か月単位とし、組合費は6か月分一括納入としています。組合費は組合活動上生じる通信費(インターネット関連費を含む)、交通費、労務費、印刷費、調査費、外部委託費等に充てられます。
組合員の区分 | 月額組合費 | 納入額(6か月分) |
40歳未満 (昼間学生を除く) |
1,000円 | 6,000円 |
40歳~54歳 | 1,500円 | 9,000円 |
55歳以上 | 1,000円 | 6,000円 |
昼間学生 (40歳未満) |
500円 | 3,000円 |
A.アイオイ総合ユニオンでは、団体交渉等によって組合員の労働紛争が解決し、当該組合員が特別の利益(解決金等)を得た場合には、不明朗なカンパを求めるのではなく、その特別の利益の25%を「特別組合費」として納めて頂くこととしており、会計の明朗化を図っております。「特別組合費」は、交渉担当者が団体交渉を行うに際して要する通信費、交通費、労務費、調査費、外部委託費等に充てられます。「特別組合費」に残余が生じた場合、一旦組合会計に積み立てられ、通常の組合費と合わせて日常的な組合運営上の諸経費に充当されます。これら一連の会計は、総会において組合員に報告されます。
A.アイオイ総合ユニオンでは、組合費を納めて組合員となることで、①自らの雇用労働に関する相談を、必要に応じ特定社会保険労務士やCFP®等の資格を有する執行委員や組合員(相談員)にすることができます。また、組合員が、②自ら労働者として「権利」「利益」「暮らし」を主体的に護る上で必要と考えられる知見を得るべく、組合員全員を対象としてユニオンが提供する学習機会に参加することができます。そして、組合員が労働紛争状態にある場合には、③特定社会保険労務士である執行委員等の経験豊富な担当者が団体交渉にあたり、紛争解決を目指します。
A.原則として義務的活動はありません。但し、組合員としての権利の行使だけでなく、自らの知見やネットワーク無理のない範囲で、主体的に他の組合員にシェアして頂くことが望ましいと考えています。働く者の「権利」「利益」「暮らし」は一度護られれば安泰というものではありません。いつ何時他の組合員のサポートが必要になるかわかりません。労働組合の原点でもある「相互扶助」の精神に基づく活動を期待しています。
〒530-0001
大阪市北区梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル25階
社会保険労務士事務所OYM人事総務インスティテュート内